癒やしの時間としこです。
本日は「同性パートナーとのパートナーシップ証明制度~レズビアンとして生きる~」をテーマに記事を書いていきたいと思います。
前回こちらの記事「同性婚とそれにまつわる話~レズビアンとして生きていくために知っておきたいこと~ 」でパートナーシップ証明について少し触れていきました。
本日は、この「パートナーシップ証明制度」について詳しく記事を書いていきたいと思います。
パートナーシップ証明は、養子縁組とは異なり法的効力はありませんが、同性パートナーの関係を証明できる唯一の制度です。
また、養子縁組とは異なり比較的取り入れやすいものになります。
(養子縁組の内容について詳しくはこちらで記載しています⇒同性パートナーとの養子縁組制度~レズビアンとして生きる~ )
もしあなたが養子縁組を考えていたとしても、まずはパートナーシップ証明を取得する!というのもアリだと思います。
本日は、このパートナーシップ証明の制度の概要から、メリット・デメリット、証明書取得の流れまで説明していきたいと思います。
パートナーシップ証明を取得しようと考えている方だけでなく、将来養子縁組を考えている人も参考になる記事だと思います。
是非、最後まで呼んでいただけると嬉しく思います。
それでは早速内容に入っていきましょう!
パートナーシップ証明とは?

パートナーシップ証明とは、地方自治体が、同性カップルに対して、婚姻と同等の関係であると承認することです。
自治体に認めてもらえることで、公営住宅への入居が認められたり、携帯電話の家族割が適用されたり、病院で家族として扱ってもらえたり…と一定の効力を期待できるようになる制度のことです。
自治体に認めてもらう必要があることから、あなたが住んでいる区役所が同性パートナーシップ証明の制度を導入していなければ、そこの市役所(区役所)で証明書を取得することはできません。
2021年1月現在、パートナーシップ証明制度を導入している区役所は下記となります。
同性パートナーシップ証明制度を導入している自治体一覧
※2021年1月現在
北海道 札幌市
青森県 弘前市
群馬県 全域
新潟県 新潟市
栃木県 鹿沼市・栃木市
東京都 渋谷区・世田谷区・中野区・江戸川区・豊島区・港区・文京区・府中市・小金井市・国分寺市
神奈川県 横須賀市・小田原市・横浜市・鎌倉市・相模原市・逗子市・川崎市・葉山町・三浦市
千葉県 千葉市・松戸市
埼玉県 さいたま市・川越市・坂戸市・北本市・鴻巣市
三重県 伊賀市・いなべ市
静岡県 浜松市
愛知県 西尾市・豊明市
茨城県 全域
兵庫県 宝塚市・三田市・尼崎市・伊丹市・芦屋市・川西市・明石市(子どもも家族として承認する「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」も導入)
大阪府 大阪市・堺市・枚方市・交野市・大東市・富田林市・貝塚市
京都府 京都市
奈良県 大和郡山市・奈良市
岡山県 総社市・岡山市
宮崎県 宮崎市・木城町
長崎県 長崎市
香川県 三豊市・高松市・東かがわ市
徳島県 徳島市・吉野川市
広島県 広島市
福岡県 福岡市・北九州市・古賀市
熊本県 熊本市
沖縄県 那覇市
あなたのお住いの市役所(区役所)は、パートナーシップ証明の導入はしておりましたか?
ちなみに私が住んでいる市役所は、まだ導入していないようです。
早急にパートナーシップ証明を取得したい場合は、制度の導入をしている地域に移住する手もありますね。
パートナーシップ証明制度を利用するメリット・デメリット

メリット
パートナーシップ証明制度を利用する大まかなメリットは、下記です。
パートナーシップ証明制度を利用するメリット
・一部の賃貸物件を借りるときにパートナーとして申込みが可能
・一部の病院で家族と同等に扱ってもらうことが可能
・生命保険の受取人にすることが可能
・住宅ローンを組むことが可能
・携帯電話の家族割が適用
・クレジットカードの家族カード発行が可能
注意する点として、企業によっては「家族とみなさない」と判断するケースもあるので、
上記メリットが確実に適用されるとは言い難いです。
※養子縁組を結べば、法的に家族関係になるので、上記のことは全て可能となります。
※今後、パートナーシップ証明を取得するカップルが増えることで可能となることがサービスが増えていくと思います。
得られるメリットとしては、婚姻制度や養子縁組制度と比較するとそんなに多くないのでガッカリする人たちもいるようですが、パートナーシップ証明を結ぶことでの最大のメリットって「絆が深まる」ことだと思います。
いわば、結婚式をあげるようなものです。
私たちの関係を公に認めてもらって、祝福してもらうことになるので、2人が「将来を共にしたい」という強い気持ちがあってこそなりたつものだと思います。
パートナーシップ証明を取得するということは、「プロポーズをして、結婚式を開く」こんな位置づけなのかなぁと思います。
デメリット
パートナーシップ証明制度を利用する大まかなメリットは、下記です。
パートナーシップ証明制度を利用するデメリット
・法的効力がないため相続権や税制面の優遇措置、扶養に入ることなどができない。
・企業によっては上記に挙げたメリットが適用されない場合もある。
・証明書を取得する(公に認めてもらう)のにお金がかかる。高いと数万円ほど取られる場合も…。
・引っ越したらそのパートナーシップ証明は無効。
・外個人パートナーへのビザ発行効力はない。
パートナーシップ証明制度を利用する大きなデメリットとしては、「名ばかり制度」になってしまう可能性があるという点です。
法的効力がないことから、税金や保険料の優遇措置がないことは勿論、上記に挙げたメリットが適用されない場合もあります。
例えばパートナーが集中治療室に入ってしまったときなど、病院側にパートナーシップ証明を見せれば必ず家族として扱ってもらえるとは言い難い部分があります。
病院側の理解によって対応が異なってしまうのです。
これが法的効力をもたないがゆえの曖昧さなのです。
また、パートナーシップ証明を取得するのに数万円の費用がかかる自治体もあります(渋谷区)。
渋谷区では、パートナーシップ証明を取得するのに、任意後見契約・合意契約公正証書の作成及び提出が必要となります。この作成に費用がかかってしまうんですね。
任意後見契約及び合意契約、合わせて5万円ほどはみておいたほうがよろしいでしょう。
高い…。
高すぎる…。
とはいえ、両契約書ともに将来のことを考えたら契約しておいても良い制度です。
簡単にいえば、任意後見契約は、相手に判断能力が無くなってしまった場合、代わりにあなたが相手のことを守っていきますよ。という契約。
合意契約は、2人がパートナーとして力を合わせて生きていきますよ。という契約。
なお、他の区役所では、任意後見契約・合意契約公正証書まで求められるケースはなく、そこまで煩雑な手続きではありません。
次にパートナーシップ証明を取得する上での大まかな手続きの流れを見ていきましょう。
パートナーシップ証明を取得するまでの流れ

パートナーシップ証明を取得するまでの大まかな流れは下記です。
パートナーシップ証明を取得するまでの大まかな流れ
※自治体によって流れや提出書類が多少変わりますがほとんど同じです。
詳しくは自治体のHPを確認下さい。
1.市役所(区役所)にパートナーシップ証明を取得したい旨の電話をする。
ほとんどの役場が予約制になりますので、都合の良い日を予約します。
当日は2人一緒に役場に出向きます。
2.予約日までの下記の書類を用意する。
・住民票
・身分証明書
・戸籍謄本
(渋谷区では任意後見契約・合意契約が必要)
3.予約当日2人揃って役場にいき、役人の前で宣誓する。
書類の記入など。
4.役場からパートナーシップ証明書類やカードが交付される。
なお、注意点として、20歳以上であることや、双方に配偶者がいないこと等を一定の条件がありますので、一度自治体のHPをチェックしてみてくださいね。
終わりに
本日は、パートナーシップ証明の制度について記事を書いていきました。
法的効力はないものの、2人の絆を深めるための制度としてはとても良いものだと思います。
思い出にもなりますしね。
本日も最後まで読んで頂きありがとうございました!
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