同性パートナーとの養子縁組制度~レズビアンとして生きる~

癒やしの時間としこです。


本日は「同性パートナーとの養子縁組制度~レズビアンとして生きる~」をテーマに記事を書いていきたいと思います。

前回こちらの記事「同性婚とそれにまつわる話~レズビアンとして生きていくために知っておきたいこと~ 」で養子縁組について少し触れていきました。

本日は、この「養子縁組制度」について詳しく記事を書いていきたいと思います。

現在の日本で、同性愛者・LGBTの将来を守る法制度として、「養子縁組」があります。
※似たような制度でパートナーシップ証明がありますが、こちらは自治体が私たちの関係を認めるといった証明であり法的効力はありません。

この養子縁組の制度の概要から、結ぶのメリット・デメリット、結ぶ方法まで説明していきたいと思います。

将来養子縁組を考えている人は勿論、パートナーシップ証明書の発行を考えている人も参考になる記事だと思います。

是非、最後まで呼んでいただけると嬉しく思います。


それでは早速内容に入っていきましょう!

養子縁組とは?パートナーシップ証明書との違いから考える

養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいいます。
つまり、親子関係じゃない相手(恋人)と親子関係になることができるということですね。

養子縁組には、普通養子縁組と、特別養子縁組があります。

私たち同性愛者が養子縁組するとしたら、「普通養子縁組」が該当します。


養子縁組をすることにより、親子関係になることができるので、パートナーと家族になることができます。
詳しくは下記に書いていきますが、家族になることで税制面の優遇措置が受けられたり、相続の対象となることができます。

反対に、パートナーシップ証明制度では、自治体に「私たちはパートナーです」と認めてもらう制度になるので法的効力はありません。

では、パートナーシップ証明制度を利用することでどのようなメリットがあるのかというと、主に下記のことが可能となります。


パートナーシップ証明制度を利用するメリット

・一部の賃貸物件を借りるときにパートナーとして申込みが可能

・一部の病院で家族と同等に扱ってもらうことが可能

・生命保険の受取人にすることが可能

・住宅ローンを組むことが可能

・携帯電話の家族割が適用

・クレジットカードの家族カード発行が可能


注意する点として、企業によっては「家族とみなさない」と判断するケースもあります。
確実に家族として取り扱ってもらえるとは言い難いです。
養子縁組を結べば、法的に家族関係になるので、上記のことは全て可能となります


パートナーシップ証明と養子縁組を比較すると、養子縁組の方がメリットは大きいです。

が、メリットが大きい分デメリットも発生します。

次に養子縁組を結ぶメリットとデメリットをみていきましょう。

養子縁組のメリット・デメリット

ここでは、養子縁組を結ぶメリットとデメリットをみていきます。

まずは、メリットから。

養子縁組のメリット

(上記パートナーシップ証明制度のメリットに加えて)


・パートナーが亡くなったときに相続権が発生する

・パートナーが亡くなったときに遺族年金が発生する

・パートナーを扶養家族として所得控除(扶養控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除)が受けられる

・パートナーを社会保険の扶養家族にするで保険料負担が減らせる

養子縁組を結ぶことで「お金」についてのメリットが多く発生しますね。
これらのお金の優遇措置は、パートナーシップ証明書では受けることができません。

「この人とずっと一緒に生きていくんだ。」という覚悟がお互いにあり、お互いの家族も賛成してくれてるのであれば、養子縁組を結ぶメリットは大いにあります。

ただ、お互いが学生同士だったり、付き合いたてだったり、お互いの両親に紹介できていない場合などは、少し検討した方が良いかも知れません。

なぜか。
お金が絡む話しになるので、トラブルの元となりやすいからです。

養子縁組を結ぶことでのデメリットを見ていきましょう。

養子縁組のデメリット

・年齢によって親子関係が自動的に決まる。年上が養親、年下が養子となる。

・養子は、パートナーの両親との間にも扶養義務が発生する。

・パートナーではなく「親子関係」として法律が適用されるので、不貞行為等の法律は適用されない

・実親から養子縁組についての承諾を得ていないと相続時にトラブルの元となる(後ほど詳しく説明)

・同性婚が法制化されたとき、結婚できない可能性がある

養子縁組の大きなデメリットとしては、お金のトラブルが発生してしまう可能性がある点ですね。

例えばこれ。
「実親から養子縁組についての承諾を得ていないと相続時にトラブルの元となる」

養親をあなた。養子をあなたの彼女として説明しますね。

養子縁組をすることにより、親子関係が作られます。

養親であるあなたが彼女より先に死亡したとします。
このとき、相続の第一順位者は、養子である彼女になるんです。

あなたの両親は第ニ順位となるので、相続することができません。

あなたと彼女との関係をよく思ってくれているのであれば、問題になることはないと思いますが、よく思っていなかったら大切に育ててきた子供の財産を丸々彼女が受け継ぐことになるのでトラブルの元となります。
特に財産の額が大きい場合などは注意が必要ですね。

また、反対のケースも考えてみましょう。

養親を彼女。養子をあなたとした場合。

養子であるあなたが彼女より先に死亡したとします。
このときの相続人は、あなたのご両親と、あたなの彼女です。相続人が3人になります。
ご両親とあなたの彼女で遺産分割協議をしなければなりません(前もって遺言状を書いていれば別です)

これも、あなたと彼女との関係を両親がよく思ってくれていなければ、彼女に気まずい思いをさせてしまう可能性がでてきます。



養子縁組をするということは家族になるということですから、男女の婚姻制度と同様、それぞれのご両親の同意は必須となってくると思います。


また、「同性婚が法制化されたとき、結婚できない可能性がある」といったデメリットも挙げられます。
これは、あくまで可能性の問題なので、何とも言えないですが…私は、養子縁組をしても同性婚はできるようになると思います。

話はそれますが養子縁組を結んでいても、パートナーシップ証明の発行は可能なようですね。
全ての自治体がそうとは言い切れませんが、私が確認した自治体は、可能との回答でした。


養子縁組の手続き

養子縁組の手続きは養親又は養子の本籍地又は居住地の市役所に必要な書類を提出するだけです。
手数料も特にかかりません。

養子縁組に必要な書類は下記です。

養子縁組に必要な書類

1.養子縁組届(市役所に置いてあります)
2.本人確認書類
3.印鑑
4.養親及び養子の戸籍謄本
 ※本籍地の市区町村に提出する場合は不要です。

受理されれば完了です。
手続きは簡単ですね。

終わりに

本日は、養子縁組について記事を書いていきました。

お金の面だけでなく緊急時に家族として扱ってもらえるってすごく大切なことなので、私は養子縁組を結びたいなぁと思っています。


本日も最後まで読んで頂きありがとうございました!

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